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時効に関する次の記述のうち、妥当なものはいくつあるか(争いのあるときは、判例の見解による)。
ア. 時効の中断事由として民法147条1号は「請求」を挙げるが、その請求が裁判上却下された
場合、また訴えを取り下げた場合には中断効は生じず、また催告としての効力も生じない。
イ. 時効による利益は、時効完成前にあらかじめ放棄することは禁止されるが、時効完成後であ
っても時効の利益を放棄することは、時効完成前に禁止されていることとの均衡上許されな
い。
ウ. 時効完成後に債務者が時効の完成を知らずに債務の承認をした場合でも、債務者は時効
完成を知って承認をしたものと推定することにより、債務者はそれ以降時効を援用できない
とするのが判例である。
エ. 消滅時効にかかる権利として、債権、所有権、抵当権などがあるが、消滅時効は権利者が
「権利を行使できる時」から進行し、たとえば債権は10年間行使しないことによって消滅時効
が完成する。
オ. 時効と類似の制度として除斥期間がある。消滅時効との相違点として、消滅時効・除斥期間
ともに中断がある点では共通するが、消滅時効による権利消滅のためには援用が必要であ
る一方、除斥期間では援用が不要である点が異なる。
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