管理業務事務士
こちらもマンション管理適正化法により創設された国家資格。“マンション管理会社(管理業者)”に必須の資格で、マンション管理会社は一定数の管理業務主任者を雇用しておかなければなりません。
管理業務主任者の職務は以下の3種です。

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重要事項の説明
マンション管理組合から管理業務を受注するにあたり、
受託契約前に「重要事項の説明」を行う。 |
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契約書面への記名押印
次に受託契約が成立したら、その契約書への記名押印。 |
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管理事務の報告
事業年度終了後に管理組合に対し、管理事務の報告をする。 |
管理組合と管理業者との間を取り持つコーディネーターとしての役割を負います。
管理会社が受託した管理業務の的確な実施を確保する立場にある者ともいえるでしょう。
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