登記業務
登記とは、ある事柄を一般に公示するため、公簿に記載又は記録することをいいます。司法書士に関係する登記制度は、おもに不動産登記・商業登記などです。
成年後見業務
高齢化社会が進む中、成年後見制度が平成12年よりスタートしました。この制度は、認知症や精神障害などの理由により自分の財産管理や入所施設との契約締結などを自分で行うことが難しい方について保護・支援する制度です。この制度を担うため、社団法人成年後見センター・リーガルサポートが設立され、司法書士が成年後見人となるケースが増えています。
裁判業務
裁判所、検察庁等への提出書類の作成といったこれまでの業務に加え、平成13年に簡易裁判所の訴訟業務が認められました。一定の研修を修了し、法務省が実施する簡裁訴訟代理等能力認定考査で認定を受けた司法書士は、簡易裁判所で弁護士同様に、訴訟代理人となり、弁論、証拠調べ(証人尋問)、和解、仮差押、仮処分など様々な裁判上の手続を行うことができます。
法律相談業務
相続財産争い、クレジットカード・サラ金問題、民事介入暴力など、身近な法的トラブルについて、相談に乗って、解決策をアドバイスします。また、民事法律扶助として無料で相談を受けることもあります。
供託業務
司法書士の業務の一つに、供託手続の代理があります。供託とは、法律の規定により、金銭や有価証券などの財産を供託所(法務局等)に預け、それを特定の相手に受け取らせることにより、いろいろな法律上の効果を生じさせようとものとするものです。
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