1.寄付金の目的
学校法人大原学園では、本学における教育及び研究の充実、発展を目的のために個人や企業の皆様に、寄付金のご支援をお願いしております。本学では、ご支援いただいた寄付金を有効に活用させていただき、教育成果である有能な人材の輩出、社会に役立つ研究成果を通して、広く社会に還元し、貢献してまいりたいと考えます。ついては、個人(卒業生、在学生、教職員、一般有志)及び、法人・団体の皆様のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
2. 寄付金の使途
寄付金により、今後の教育研究の充実・環境整備、さらなる経営教育の質向上等に資するための教育研究環境の継続的な充実を図ってまいります。
3.募集期間
2008(平成20)年7月1日 〜 2013(平成25)年6月30日の5年間
4.寄付金の種別
(1)個人の寄付金
3,000円より
(2)法人の寄付金
1口につき100,000円より
5.税制上の優遇措置について
ご寄付は、個人の方は所得税法にて、法人の方は法人税法による優遇措置が受けられます。
詳細は、下記にご案内いたします。
■個人の場合
○寄付金控除の内容について
所得税法第78条第2項第2号に基づき、当該年中の寄付金が2,000円を超えた場合は、確定申告することにより、所得の40%を限度として所得の控除が受けられます。
○手続き方法
ご寄付いただいた翌年の確定申告期間に、本学園が発行する「寄付金の領収書」及び「特定公益増進法人証明書(写)」の2点を添付の上、所轄税務署に確定申告してください。
○確定申告に必要な書類
上記書類は、寄付金が本学園に入金され次第お送りいたします。
※所得控除についての詳細は、コチラのページをご参照ください。
■法人の場合
○寄付金控除の内容について
法人からの寄付は、寄付金額が当該事業年度の損金に算入され、法人税法上、以下の2種類の優遇措置のいずれかをお選びいただけます。
【1】特定寄付金
- 文部科学省の「特定公益増進制度」を利用しての寄付となります。
- 一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、これと同額まで損金として算入できます。
- この寄付金による損金算入は、本学園が発行する「寄付金の領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」2点を添付の上、手続きができます。
- 上記書類は、寄付金が本学園に入金され次第お送りいたします。
【2】受配者指定寄付金
- 日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金の全額が当該事業年度の損金に算入できます。
- 損金算入の手続きには、事業団発行の「寄付金の受領書」が必要となります。
- 上記書類は、事業団から本学園宛に送付されますので、その後お送りいたします。
6.寄付の申込方法
まずは、学校法人大原学園への寄付金窓口にご相談ください。
学校法人大原学園 (寄付金窓口係)
TEL:03-3292-6266 FAX:03-3291-0152
担当:富澤 |
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