例えば、皆さんが「10階建てのマンションを建築したい」と考えていたとします。皆さんは、代金を払えば、必ず、希望通りの建物を建築できると思っていませんか?答えは、Noです。なぜなら、建築基準法という法律に、建物の大きさ・高さの制限(容積率・建ぺい率・斜線制限等)が規定されているからです。皆さん、知っていましたか?建築する場所によっては、必ずしも、希望通りの大きさの建物を建てることはできないのです。
宅地建物取引主任者の主な仕事は、今説明したような、取引物件に影響を与える事項(「重要事項」)を、売買契約締結前に、土地建物の購入希望者に対して説明することです。つまり、皆さんは、「不動産取引のアドバイザー」として活躍することになるわけです。
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