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FD活動

山本 武先生講演会 テーマ:民法改正の重要ポイント

FD活動 2015.01.09
第6回FD研修会(2015年1月9日実施)

参加教員

7名

実施概略

今回は本学の民法を担当する山本講師から現在予定されている民法の改正について説明していただいた。まだ、成案とはなっていないが、法務大臣から要綱仮案が示されているため、これに基づいて説明をうけた。  最初に民法について概略を説明していただき、「私法の一般法」である民法は1.物権 2.債権債務 3.家族関係の3つで構成され、今回の改正はこのうちの債権法が中心となるとのことであった。これらの条文は約100年前に成立したものであるが、グローバル化、国際化といった現状を踏まえ、世界標準に合わせることを意識している。たとえば、我が国の時効は10年であるが、欧米では5年が一般的であり、3年といったケースもある。これを考慮して今回の改正は行われている。また、今までの条文は簡単であり、解釈の余地が多く、判例に拠っていたケースも多かったが、これを明確化しようとの意図もある。  改正は39項目、250以上の条文に及ぶため、講演では、一般に関心が高く、重要なもの(要綱仮案第2、第4、第7、第9、第11~13,第19,第21、第22,第24,第26)をピックアップして説明が行われた。