高等教育の修学支援新制度
(授業料等減免+給付型奨学金)
※入学後3ヵ月経過後に申込みをされた方は「入学金」の免除・減額は受けられません。
授業料等減免の上限額(住民税非課税世帯) (年額) | |
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入 学 金 | 約16万円 |
授 業 料 | 約59万円 |
※生活保護世帯で自宅・児童養護施設等から通学する方はカッコ内の金額となります。
給付型奨学金の給付額(住民税非課税世帯) (月額) | |
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自宅通学者生 | 38,300円(※42,500円) |
自宅外通学者 | 75,800円 |
※住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生は、住民税非課税世帯の学生の2/3または1/3の支援額となります。
※修業年限が「2+1年制」等コースの初年度から 2年間(2年制部分)にあたる学費以外や大学・短大併修制度の併修分の学費は、一部この制度の対象外となります。また「教材費」「維持費」「実習・演習費」等として徴収するものは含まれません。詳しくは各校へお問い合わせください。
事前に | 準備 | 本人 |
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文部科学省やJASSO(日本学生支援機構)のサイトで、制度の詳細や支援対象の要件を確認の上、申込み書類を高等学校等へご請求ください。 |
申込み期間が重要です。 | ||
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2023年 4月~7月 |
給付型奨学金申込み | 本人 |
高等学校等に必要書類を提出の上、申込み手続を行います。また、マイナンバー(本人分・保護者分)をJASSOに提出します。 |
2023年10月~12月頃 | 通知 | JASSO |
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支援対象に認定されると認定通知(予約採用の候補者決定通知)が届きます。JASSOから給付型奨学金の支援対象として認められた方は、進学後に別途申込むことで、大原の入学金・授業料の支援も受けられます。 |
2024年4月 | 進学届減免申込み | 本人 |
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支援対象校に入学後、進学届を提出します。 入学金・授業料の減免は、大原の入学校へ申込みます。 |
2024年4月 | 支援の開始 | JASSO 学校 |
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奨学金の最初の振込は例年入学後の4月〜6月です。 |
2024年4月 | 準備 | 本人 |
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給付型奨学金については文部科学省やJASSO(日本学生支援機構)のサイトで、制度の詳細や支援対象の要件を確認の上、申込み書類を入学校へご請求ください。 |
給付型奨学金 | ||
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2024年4月 | 給付型奨学金申込み | 本人 |
学校に必要書類を提出の上、申込み手続を行います。また、マイナンバー(本人分・保護者分)をJASSOに提出します。 |
給付型奨学金 | ||
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申込後 | 推薦 | 学校 |
学業成績・学修意欲などを確認の上、JASSOに大原から推薦を行います。 |
給付型奨学金 | ||
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2024年7月頃 | 支援の開始 | JASSO |
選考結果を通知の上、対象者へ4月分から支援を行います。 |
授業料等減免 | ||
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学校 | ◀申込み 減免▶ |
本人 |
授業料等の減免の申込みスケジュールや書類は学校により異なります。各入学校へお問い合わせください。 |
算 式 | 市町村民税の所得割の課税標準額×6%−(調整控除の額+税額調整額) ※政令指定都市に市民税を納税している場合は、(調整控除の額+税額調整額)に 3/4 を乗じた額となる。 |
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基 準 額 |
※地方税法第295条第1項各号に規定する者又は同法附則第3条の3第4項の規定により同項の市町村民税の所得割を課することができない者については、算式に基づき算定された額は零とする。 |
所得基準に相当する目安年収(例) | 住民税非課税 | 準ずる世帯 | ||
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第I区分 | 第II区分 | 第III区分 | ||
支援額 | 3分の3 | 3分の2 | 3分の1 | |
ひとり親世帯 (母のみが生計維持者の場合) |
子1人(本人) | ~約210万円 | ~約300万円 | ~約370万円 |
子2人(本人・高校生) | ~約270万円 | ~約360万円 | ~約430万円 | |
子3人(本人・高校生・中学生) | ~約270万円 | ~約360万円 | ~約430万円 | |
子3人(本人・大学生・高校生) | ~約350万円 | ~約450万円 | ~約510万円 | |
ふたり親世帯 (両親が生計維持者) ※片働き(一方が無収入)の場合で、 配偶者控除が適用される場合 |
子1人(本人) | ~約220万円 | ~約300万円 | ~約380万円 |
子2人(本人・中学生) | ~約270万円 | ~約300万円 | ~約380万円 | |
子3人(本人・高校生・中学生) | ~約320万円 | ~約370万円 | ~約430万円 | |
子3人(本人・大学生・高校生) | ~約360万円 | ~約450万円 | ~約520万円 |
※年収は、両親の年収を合計したものとし、1万円の位を四捨五入している。
※子について、本人は18歳、中学生は15歳以下、高校生は16~18 歳、大学生は 19~22 歳とする。
※給与所得以外の収入はないものとする。(事業所得の場合は、目安年収が上記と異なる。)
※両親・本人(18歳)・中学生の家族4人世帯の場合の目安。基準を満たす世帯年収は家族構成により異なります。
※通話料がかかります。
※通話料がかかります。
※お電話の前に、まずは上記の特設サイト「高等教育の修学支援新制度」をご覧ください。
※記載内容は、2022年12月現在のものとなります。ご利用時には各機関の最新情報をご確認ください。